第十二条 正会員は入会金として卒業時に10,000円を納入するものとする。その他必要に応じて臨時会費を徴収するものとする。本会の経費は入会金、寄付金利子、その他をもってこれに充てる。
第十三条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第十四条 本会の会計に関する規定は別に定める。
(付則)
第十五条 会員は住所、氏名、会員情報等に異動を生じた場合は必ず本会に届け出るものとする。
第十六条 慶弔に関する規定は別に定める。
第十七条 本会則は昭和47年4月1日より施行する。
昭和58年09月15日一部改正
平成08年09月08日一部改正
平成28年05月29日一部改正
平成29年05月28日一部改正
令和02年05月30日 第九条一部改正
令和07年04月27日 第十二条一部改正(令和09年04月施行)