(名称および事務所)
第一条 本会は埼玉県立越谷北高等学校同窓会と称し事務所を同校内(埼玉県越谷市大泊500−1)におく。
(目的)
第二条 本会は会員相互の親睦を図り、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第三条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(組織)
第四条 本会は正会員、特別会員をもって組織する。
(役員)
第五条 本会に次の役員をおく。
第六条 本会に役員のほか次の役職をおく。
(任期)
第七条 役員の任期は3年として再選を妨げない。欠員による補充は前任者の残任期間とする。
(会議)
第八条 本会の会議を分けて、総会、役員会、幹事長会とする。
第九条 総会は年1回開き、正会員の出席者(あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は会長に表決を委任した者を含む。)の過半数をもって決議する。また必要に応じ臨時総会を開くことができる。
第十条 役員会は適宜開き次の事項について審議議定する。
役員会の構成メンバーは、役員及び会長が認めた者とする。
第十一条 幹事長会は適宜開き次の事項を協議する。
幹事長会の構成メンバーは、役員、学年幹事長及び会長が認めた者とする。
(会計)
第十二条 正会員は入会金として卒業時に 4,000円を納入するものとする。その他必要に応じて臨時会費を徴収するものとする。本会の経費は入会金、寄付金利子、その他をもってこれに充てる。
第十三条 本会の会計年度は毎年 4月 1日に始まり翌年 3月 31日に終わるものとする。
第十四条 本会の会計に関する規定は別に定める。
(付則)
第十五条 会員は住所、氏名、会員情報等に異動を生じた場合は必ず本会に届け出るものとする。
第十六条 慶弔に関する規定は別に定める。
第十七条 本会則は昭和 47年 4月 1日より施行する。
昭和58年 9月 15日一部改正
平成8年 9月 8日一部改正
平成28年 5月 29日一部改正
平成29年 5月28日一部改正
令和3年 5月30日一部改正